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予定外用途での使用

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不動産を予定外の用途で使用されてしまったら 目次

 

実際にあった例

まずは当事務所に実際に相談があった例を挙げさせて頂きます。

ある不動産オーナー様からの相談で、内容は以下の通りでした。

「【居住用】の建物をたてるという約束で、私の土地をAさんに貸したのですが、しばらくして見に行くと、その土地の上には、Aさんが【店舗用】の建物を建設し、勝手にお店を開いていました。どうすれば良いでしょうか。」

このような場合、貸主である不動産オーナー様は、契約の解除を行うことができるのでしょうか。

 

すぐには契約解除ができない場合も・・・

上記のような例でいうと、契約違反を理由として、契約を解除すべきであると考えられるかもしれません。

しかし、「借地契約」そのものは、「土地」を貸す契約であって、本件では建物は(土地の)借主の所有物であるため、契約が解除できるかどうかについては、借地の用法(=使い方)違反によって、土地賃貸借契約にどういった悪影響を及ぼしているかによって判断されることとなります。

つまり、上記の例の場合には、契約違反を理由に直ちに、契約を解除する事はできないのです。

本件は結果として当事務所にご相談・ご依頼いただき、悪影響の度合いを示して契約解除に至ることが出来ましたが、オーナー様は簡単に契約解除できると思われていたようで、本当に想定外だったとおっしゃっていました。

このように、不動産問題は、オーナー様が思われているより難しい場合も多いため、少しでもご不安がある場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

 

借主の予定外の使用によって困ってしまっている方

貸した物件について、借主が予定外の用途で使用していて困っている、という方は、弁護士にご相談することをお勧め致します。

契約の解除等については、借主の生活もかかっているので、貸主様が思っているよりも非常に難しい場合が多いからです。

少しでも悩まれた場合には、まずはお問合せください。

不動産のことならお気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 0120-10-5050 【予約専用】平日9:00~20:00、土曜9:00~17:00

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不動産に強い弁護士

不動産取引、例えば賃貸借契約などにおいては、潜在的には多くの問題が発生しており、なかでも、建物明け渡しなどの事案においては、不動産オーナーの方にとって費用倒れの可能性があったとしても、早急に対応すべき場合があります。

 

なぜなら、賃貸に出している建物の明け渡し請求を行わないことで、家賃収入が得られないばかりか、新たな賃貸を行うことが出来なくなってしまうからです。

 

上記のように、不動産問題は売買にしても賃貸借にしても大きな損失をもたらしかねないため、少しでも「おかしいな」と感じた段階で、当事務所(所沢・国分寺)の弁護士にご相談下さい。

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