土地の境界を確定したい 目次
そもそも土地の「境界」とは
ある土地と他の土地とが接しているところを境界(けいかい・きょうかい)といいます。
境界には、国や市などの行政団体が所有している「官有地(=公道など)」と、一般市民が所有している「民有地」の間における「官民境界」と、「民有地」間における「民々境界」があります。
官民境界に関しては、境界確認手続きとして、主務官庁の官民確定を受ける方法がありますが、民々境界には、こういった手続きがないため、どうやって境界を確認するかが問題となります。
境界が定まっていない民々境界の場合
民々境界の場合、正確な境界を発見するには、登記申請書に添付した測量図があれば、これに基づいて基点を実地で探し出し、そこから図面に従って距離を図っていくと、測量図どおりの境界線を検出することができます。
しかし、測量図がない土地や、現況と登記に差があるものもかなり発生しており、所有者間(隣地間)の意見が食い違ってしまう事が往々にしてございます。
そういった場合には、最終的には裁判所に「境界確認の訴え」を提起し、裁判所の判断を仰ぐこととなります。
境界確定訴訟とは
境界確定訴訟とは、隣接地の境界線に争いがある場合に、裁判(訴訟)手続きによって境界を確定するものです。
ここでいう「境界」とは、公法上の筆界を表すもの(本来国が定めるもの)であるため、通常の民事事件とは異なり、当事者間での合意によって定めることはできません。
平成17年4月に、不動産登記法等の一部を改正する法律により「筆界特定制度」が創設され、行政機関による解決も図れるようになりましたが、当該制度によっても解決できない場合も多々あるため、裁判による手続きは今後も利用されることになります。
境界確定訴訟や筆界特定制度についてお悩みのある方は、弁護士にご相談下さい。
隣人・隣地との境界画定でお悩みの方
隣地・隣人との境界画定に困っている、境界確定訴訟をおこしたい、という方は、弁護士にご相談することをお勧め致します。
特に境界確定訴訟などは、本来は「国」が行うべきものを「裁判所」が行うという手続きであって、専門的な意見が必要である場合が非常に多いからです。
少しでも悩まれた場合には、まずはお問合せください。