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土地境界の確定

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そもそも土地の「境界」とは

ある土地と他の土地とが接しているところを境界(けいかい・きょうかい)といいます。

境界には、国や市などの行政団体が所有している「官有地(=公道など)」と、一般市民が所有している「民有地」の間における「官民境界」と、「民有地」間における「民々境界」があります。

官民境界に関しては、境界確認手続きとして、主務官庁の官民確定を受ける方法がありますが、民々境界には、こういった手続きがないため、どうやって境界を確認するかが問題となります。

 

境界が定まっていない民々境界の場合

民々境界の場合、正確な境界を発見するには、登記申請書に添付した測量図があれば、これに基づいて基点を実地で探し出し、そこから図面に従って距離を図っていくと、測量図どおりの境界線を検出することができます。

しかし、測量図がない土地や、現況と登記に差があるものもかなり発生しており、所有者間(隣地間)の意見が食い違ってしまう事が往々にしてございます。

そういった場合には、最終的には裁判所に「境界確認の訴え」を提起し、裁判所の判断を仰ぐこととなります。

 

境界確定訴訟とは

境界確定訴訟とは、隣接地の境界線に争いがある場合に、裁判(訴訟)手続きによって境界を確定するものです。

ここでいう「境界」とは、公法上の筆界を表すもの(本来国が定めるもの)であるため、通常の民事事件とは異なり、当事者間での合意によって定めることはできません。

平成17年4月に、不動産登記法等の一部を改正する法律により「筆界特定制度」が創設され、行政機関による解決も図れるようになりましたが、当該制度によっても解決できない場合も多々あるため、裁判による手続きは今後も利用されることになります。

境界確定訴訟や筆界特定制度についてお悩みのある方は、弁護士にご相談下さい。

 

隣人・隣地との境界画定でお悩みの方

隣地・隣人との境界画定に困っている、境界確定訴訟をおこしたい、という方は、弁護士にご相談することをお勧め致します。

特に境界確定訴訟などは、本来は「国」が行うべきものを「裁判所」が行うという手続きであって、専門的な意見が必要である場合が非常に多いからです。

少しでも悩まれた場合には、まずはお問合せください。

不動産のことならお気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 0120-10-5050 【予約専用】平日9:00~20:00、土曜9:00~17:00

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なぜなら、賃貸に出している建物の明け渡し請求を行わないことで、家賃収入が得られないばかりか、新たな賃貸を行うことが出来なくなってしまうからです。

 

上記のように、不動産問題は売買にしても賃貸借にしても大きな損失をもたらしかねないため、少しでも「おかしいな」と感じた段階で、当事務所(所沢・国分寺)の弁護士にご相談下さい。

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