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修繕・増築改築トラブル

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増築や改築、建物修繕でトラブルに巻き込まれてしまったら 目次

 

増築や改築の場合

増築や改築に関して最も多いトラブルは、隣人トラブル、特に屋根からの落雪によるものです。

増改築を行う場合には、民法では、建物の境界線から50センチ離すことが最低限の規定になっています(2種中高層区域の場合)。

しかし、多くの工務店さん等に頼むと、概ね90センチ離すようにいわれることがあるようです(また、実際に相談に来られた方でも、隣人からそのように言われたという方がいらっしゃいました)。

この「90センチ」についてですが、民法規定の50センチだと、軒や屋根が境界上になって、隣人の敷地に雪が落ちたりして問題が発生するから ハウスメーカーさんなどは、できれば90センチ離すようにしているようです。

逆に言えば、たとえ境界から50センチしかスペースがなくとも、隣地に雪が落ちないように工夫してあるなら問題がないと言えるでしょう。

雪が相手の敷地に落ちた場合には、雪の撤去を命じられることがありますし、落ちた雪で自動車などを壊してしまった場合には、損害について賠償責任が生じます。

増改築でトラブルに巻き込まれてしまったら、当事務所にご相談下さい。

 

どちらが修繕をするべきか

老朽化した建物(マンション等の貸家)に雨漏りがある場合、借主と貸主のどちらが修繕義務を負うのでしょうか。

一般的には、雨漏りなどの主要構成部分についての修繕は、貸主(建物オーナー側)が行うべきとされており、反対に、ふすまや畳の張り替えなどについては、借主(住人・賃借人)が修繕すべきとされています。

しかし実務上、どちらに修繕義務を負わせるべきか非常に悩ましい問題が数多く存在しており、かつ、建物の修繕には高額な費用がかかる場合も多いので、ご自身で判断がつかない場合には、まずは弁護士にご相談下さい。

 

建物修繕や増築改築でトラブルにまきこまれてしまっている方

建物の修繕義務がどちらにあるのか分からない、隣地の方と落雪トラブルが発生してしまっている、という方は、弁護士にご相談することをお勧め致します。

修繕義務負担の線引きや、落雪に関する対策・注意義務が十分であったか、などの点については専門的な意見が必要である場合が非常に多いからです。

少しでも悩まれた場合には、まずはお問合せください。

不動産のことならお気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 0120-10-5050 【予約専用】平日9:00~20:00、土曜9:00~17:00

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不動産に強い弁護士

不動産取引、例えば賃貸借契約などにおいては、潜在的には多くの問題が発生しており、なかでも、建物明け渡しなどの事案においては、不動産オーナーの方にとって費用倒れの可能性があったとしても、早急に対応すべき場合があります。

 

なぜなら、賃貸に出している建物の明け渡し請求を行わないことで、家賃収入が得られないばかりか、新たな賃貸を行うことが出来なくなってしまうからです。

 

上記のように、不動産問題は売買にしても賃貸借にしても大きな損失をもたらしかねないため、少しでも「おかしいな」と感じた段階で、当事務所(所沢・国分寺)の弁護士にご相談下さい。

主な対応エリア

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