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住人による建物の毀損

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契約が解除できる場合があります

賃貸人(貸主:不動産オーナー等)にとって最も困ってしまうタイプの賃借人(借主)の類型のひとつに、建物の使用が荒い借主、建物を汚くしてしまう借主が挙げられます。

普通の賃貸人であれば、そういった借主との契約は解除して、新たな賃借人を探したいと思うはずです。

そこで出てくるのが「善管注意義務」です。

善管注意義務とは、「善良な管理者としての注意を払いながら利用する義務」のことで、建物を借りている人には、この善管注意義務があります。

そこで、例えば、賃借人が掃除をせずに汚臭がしてしまっている場合や、大量のゴミが放置された結果、いわゆる「ゴミ屋敷」状態となってしまっている場合には、賃借人に対して、まずは改善要求をすることとなります。

何度か改善要求をしても改善が見られない場合には、契約の解除をすることができる場合がございますので、そういった場合には弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

損害を賠償してもらえる場合があります

上述のとおり、借主は借りている建物について善管注意義務を負いますので、それに反するような行為をして、例えば建物の一部を壊してしまった場合などについては、貸主側は損害賠償を請求することができます。

例としては、むしゃくしゃして壁を殴って壊してしまった場合、室内で物を投げて壊してしまった場合、タバコやコンロなどの不始末で壁や床を焦がしてしまった場合などを挙げることができます。

一方で、「通常使用」によって発生したもの、例えば、壁の生活汚れや畳の擦り切れてなどについては、賠償の義務はありません。

そこで貸主として通常使用による部分までも補修してほしい場合には、「退去するときは畳と壁紙の張り替えを行う」などの特約を結んでおくことで、その特約が有効になる場合があります。

 

建物が汚されたり、壊されてしまって困っている方

建物が汚されてしまって困っている、壊された部分について補償を求めたい、という方は、弁護士にご相談することをお勧め致します。

借主がどの程度まで善管注意義務を負うか、貸主の設定した特約は有効に機能するのか、などの点については専門的な意見が必要である場合が非常に多いからです。

少しでも悩まれた場合には、まずはお問合せください。

不動産のことならお気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 0120-10-5050 【予約専用】平日9:00~20:00、土曜9:00~17:00

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不動産に強い弁護士

不動産取引、例えば賃貸借契約などにおいては、潜在的には多くの問題が発生しており、なかでも、建物明け渡しなどの事案においては、不動産オーナーの方にとって費用倒れの可能性があったとしても、早急に対応すべき場合があります。

 

なぜなら、賃貸に出している建物の明け渡し請求を行わないことで、家賃収入が得られないばかりか、新たな賃貸を行うことが出来なくなってしまうからです。

 

上記のように、不動産問題は売買にしても賃貸借にしても大きな損失をもたらしかねないため、少しでも「おかしいな」と感じた段階で、当事務所(所沢・国分寺)の弁護士にご相談下さい。

主な対応エリア

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